マイホームの税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
マイホームを共有名義にするときのメリット・デメリットは?

[詳 細]
マイホームを共有名義にするときのメリット・デメリットについて

マイホームを共有名義にするときのメリット

次のようなメリットがあります。

■夫婦のどちらかが亡くなった場合
・・・相続財産が片方だけの持分になりますので、相続税の節税になります。

■マイホームを売却して売却益が生じた場合
・・・夫婦ともに、3,000万円特別控除・軽減税率の特例または買換え特例が受けられます。

■妻にも住宅ローンの返済がある場合
・・・夫婦ともに住宅ローン控除が受けられます。

マイホームを共有名義にするときのデメリット

次のようなデメリットがあります。

■妻に収入がない場合
・・・固定資産税の負担などで贈与税の問題が発生する可能性があります。

■妻に所得がない場合
・・・マイホームを売却したときの売却損の損益通算が、夫の持分相当部分からしか適用できません。

■妻に住宅ローンの返済がない場合
・・・住宅ローン控除は夫の持分相当部分からしか受けられません。


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二世帯住宅にする場合の登記名義について

二世帯住宅にする場合の登記名義はどうしたらよいですか?

二世帯住宅の場合の土地や建物の登記については、たとえ親子でも実際に資金を調達したり負担した割合で登記するようにしましょう。これをしないと、資金の贈与があったものとみなされてしまい思わぬ贈与税がかかってしまうことになります。

具体的には?

具体的には、両親から住宅取得資金等を贈与してもらい、贈与税の特例を利用する際などには、その贈与してもらった資金を含めた総額を、子供夫婦と同居する両親がそれぞれ負担する資金の割合で登記するようにします。そのようにすれば、贈与税の問題は生じないことになります。


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