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[詳 細] マイホームの売却損の損益通算・繰越控除の注意点について
マイホームの売却損の注意点は?
次のような点に注意してください。
■ローン残債もなく、買換えもしていない場合には、たとえ売却損が発生していても救済されませんので注意してください。
■事業経営者が青色申告する場合には、その年の赤字を純損失として3年間繰越控除できる制度が設けられていますが、所有期間5年を超えるマイホームの売却に伴う売却損があるときのその部分の「純損失」については、この規定のルールの中でしか繰越控除できないことになっています。
■居住用財産である家屋と敷地を売却する場合は、ともに所有期間が5年を超えていなければ損益通算・繰越控除は受けられません。
■マイホームの売却には、「家屋を取り壊してその敷地だけを譲渡する場合」も含まれますが、損益通算・繰越控除を受けるためには、取り壊した年の1月1日現在で所有期間が家屋・敷地ともに5年を超えていなくてはなりません。
■マイホームを買換え取得する場合の繰越控除の適用にあたり、旧マイホームの土地が500uを超えるときは、その土地部分の売却損のうち500uを超える部分の金額は控除の対象にはなりません。
[関連トピック]
マイホームの買換え特例について
マイホームの買換え特例とは?
通常であれば、不動産を売却して売却益が出ればそれについて課税されるのですが、特定のマイホームの場合には、それを売って代わりのマイホームに買い換えたときは、売却益がなかったものとされ、次の売却が行われるまで売却益に対する課税が見送られます。
この特例をうけるためには、必要書類を添えて確定申告しなければなりません。
マイホームの買換え特例を受けるための要件は?
■売却したマイホームの要件
・売却したマイホームは売価した年の1月1日現在で所有期間が10年を超え、かつ、居住期間も通算10年以上であること。
・特別の関係にある者に売却したものでないこと。
■買い換えたマイホームの要件
・売却した年の前年から翌年までの3年間に新たなマイホームを購入し、一定期間内に入居すること。
・買い換える家屋の居住用部分の床面積は50u以上280u以下であること。
※中古マンションなどについては新築後25年以内の物件であること
■他の特例との関係での要件
・売却資産を売却した年、その前年または前々年にマイホームの3,000万円特別控除や税率軽減の特例、マイホームの売却損の3年間繰越控除の特例を受けていないこと。
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