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[詳 細] 3,000万円特別控除の注意点について
家屋と敷地の所有者が異なる場合は?
このマイホームの3,000万円特別控除というのは、家屋に対して認められているものです。なので、家屋と敷地の所有者が異なる場合には、家屋の所有者にしか適用は認められません。
しかしながら、次のような要件を満たしている場合には、家屋の売却益が3,000万円に満たない場合に限って、その控除不足額を敷地の売却益から控除することができます。
■家屋とともに敷地である土地等を売却すること ■家屋の所有者と土地等の所有者がその家屋に同居する親族で、生計をともにしていること
単身赴任で本人が家屋に住んでいない場合は?
単身赴任や病気療養などで本人が住んでいない場合でも、家族が引き続き住んでいる場合には、本人も住んでいるものとみなされます。
他の特例の適用を受けている場合は?
次の場合には、3,000万円特別控除は受けられませんので注意してください。
■前年や前々年に居住用財産の買換えの特例や、このの3,000万円特別控除などの特例を受けている場合 ■当年の居住用財産の売却について買換え特例などを受けている場合
ちなみに、たとえこの特別控除によって課税される譲渡所得がなくなるとしても、マイホームの所在地の住民票の写しなどの必要書類を添えて、確定申告はしなければなりませんのでご注意ください。
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所有期間が10年を超えるマイホームを売却したときには、長期譲渡所得の税率が次のように6,000万円以下の部分で軽減されます。この特例は、譲渡所得の3,000万円特別控除とダブルで受けることができます。
■譲渡所得が6,000万円以下の場合
・所得税は原則15%なのが、特例で 10% になります。
・住民税は原則5%なのが、特例で 4% になります。
■譲渡所得が6,000万円超の場合
・所得税は原則15%なのが、特例で 15%−300万円 になります。
・住民税は原則5%なのが、特例で 5%−60万円 になります。
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