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[詳 細] ・特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例について・・・
具体的には?
エンジェル税制について、次の企業への投資が新たに適用対象に追加されました。
■一定の投資事業有限責任組合を通じた一定のベンチャー企業への投資 ■グリーンシート・エマージング区分に指定された一定のベンチャー企業への投資
こちらは、平成16年4月1日以後に払込みにより取得する特定株式について適用されます。また、譲渡所得等の2分の1課税の特例の譲渡期間等の要件も緩和されています。こちらも、平成16年4月1日以後に行う特定中小会社の特定株式の譲渡について適用されます。
[関連トピック]
・特定優良賃貸住宅の割増償却の割合が引下げられたことについて
具体的には?
特定優良賃貸住宅についての割増償却割合が、次のように引き下げられました。
【改正前】
耐用年数が35年未満のもの 30% (5年間)
耐用年数が35年以上のもの 40% (5年間)
【改正後】
耐用年数が35年未満のもの 21% (5年間)
耐用年数が35年以上のもの 28% (5年間)
また、適用対象になる優良賃貸住宅の範囲から都心共同住宅がなくなることになりました。これらは、平成16年4月1日以後に取得する場合に適用されますので、これより前に取得した優良賃貸住宅についてはこれまでどおりです。
それから、これは、継続適用になるのですが、特定優良賃貸住宅についての措置の適用期限が2年延長されることになり、平成18年3月31日までになりました。
▼ 関連トピック ・不動産の短期譲渡所得の税率引下げ
・居住用財産の損益通算・繰越控除
・不動産の損益通算・繰越控除
・平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
・非課税通勤手当の引上げ
・特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等の特例
・特定優良賃貸住宅の割増償却の割合引下げ
・特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度
・優良住宅地造成の土地譲渡所得の税率引下げ
・寄付金控除の範囲
・不動産の長期譲渡所得の税率引下げと100万円特別控除廃止
・配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止
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