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[詳 細] ・不動産の短期譲渡所得の税率が引下げられたことについて
具体的には?
短期譲渡所得の課税の特例の改正がされました。
・税率が次のように引き下げられています。
【改正前】 次のいずれか多い方の税額。 @ 譲渡益の40%相当額 A 全額総合課税をした場合の上積税額の110%相当額 ただし、国等に対する譲渡については、次のいずれか多い方の税額による。 @ 譲渡益の20%相当額 A 全額総合課税をした場合の上積税額
【改正後】 次の税額による。 譲渡益の30%相当額 ただし、国等に対する譲渡については、譲渡益の15%相当額の税額による。
・また、土地や建物等の短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失額については、土地や建物等の譲渡による所得以外の所得との通算と翌年以降の繰越を認めないことになりました。
・それから、これは継続適用になるのですが、適正価格要件に係る証明規定の停止措置の期限が、平成20年12月31日まで5年延長されました。
[関連トピック]
・優良住宅地造成の土地譲渡所得の税率が引下げられたことについて
具体的には?
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例が改正されました。まず、税率の引下げが次のようになっています。
【改正前】
@ 特別控除後の譲渡益4,000万円以下の部分 15%
A 特別控除後の譲渡益4,000万円以下の部分 20%
【改正後】
@ 譲渡益2,000万円以下の部分 10%
A 譲渡益2,000万円超の部分 15%
そして、次の特例を適用した場合には、この軽減税率の特例が適用できなくなりました。
・ 収用交換等により代替資産等を取得した場合の課税の特例
・ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例その他の課税の繰り延べ措置
・ 収用交換等の5,000万円特別控除
・ 特別土地区画整理事業等のための2,000万円特別控除
・ 特定住宅造成事業等のための1,500万円特別控除
・ 農地保有合理化等のための800万円特別控除
・ 居住用財産の3,000万円特別控除
この制度の適用期限も平成20年12月31日まで5年間延長されています。
次のものは平成16年4月1日以後に行う優良住宅地等のための譲渡に適用されます。
・適用対象に、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業を行う施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡についての土地等がその事業の用に供されるものが追加されました。
・特殊法人等の独立行政法人化・業務の廃止等に伴う所要の規定の整備がされました。
▼ 関連トピック ・不動産の長期譲渡所得の税率引下げと100万円特別控除廃止
・平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
・特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等の特例
・特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度
・配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止
・不動産の短期譲渡所得の税率引下げ
・寄付金控除の範囲
・非課税通勤手当の引上げ
・優良住宅地造成の土地譲渡所得の税率引下げ
・居住用財産の損益通算・繰越控除
・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
・特定優良賃貸住宅の割増償却の割合引下げ
・不動産の損益通算・繰越控除
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