平成17年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
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居住用財産の損益通算・繰越控除

[詳 細]
・「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」の制度が大きく変わっていることについて。

具体的には?

まず、個人が譲渡資産の譲渡をした年の一定の日に、一定の住宅借入金等の残高があることという要件がなくなりました。また、純損失の繰戻し還付制度の純損失の金額には、譲渡資産の譲渡損失の金額を含めないものとされました。

この改正が行われたほか、譲渡資産の譲渡損失の金額について、その譲渡資産からの所得以外の所得との相殺(通算)が認められ、その適用期限も平成18年12月31日までの3年延長になりました。制度も「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」に改められています。

つまり、平成16年分からは、「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」と「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」の2つの制度になったということです。


[関連トピック]
・不動産の長期譲渡所得の税率引下げと100万円特別控除が廃止されたことについて。

具体的には?

長期譲渡所得の課税の特例の改正がされました。長期譲渡所得の長期とは、その年の1月1日時点での所有期間が5年を超えるかどうかで判断します。

まず、土地や建物等を譲渡した場合の税率軽減の特例がなくなるとともに、税率も引き下げられました。税率は、改正前は特別控除後の譲渡益の20%でしたが、改正後は譲渡益の15%になっています。

それから、長期譲渡所得の100万円の特別控除もなくなりました。なので、平成16年分以降は100万円の特別控除はありませんのでご注意を。

さらに、土地や建物等の長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地や建物等の譲渡による所得以外の所得との通算と翌年以降の繰越を認めないことになりました。


▼ 関連トピック
寄付金控除の範囲
不動産の長期譲渡所得の税率引下げと100万円特別控除廃止
不動産の損益通算・繰越控除
特定優良賃貸住宅の割増償却の割合引下げ
株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度
居住用財産の損益通算・繰越控除
優良住宅地造成の土地譲渡所得の税率引下げ
特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等の特例
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
非課税通勤手当の引上げ
特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例
不動産の短期譲渡所得の税率引下げ


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