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[詳 細] ・現金で受け取らなくても給与所得になるものはあるのか?
アドバイス
「給与所得」には、会社などから受け取った金銭だけでなく、経済的利益も含まれますので、次のような場合には、たとえ現金でもらったり、実際には手元に残っていなくても「給与所得」として課税されます。
具体的には?
■会社から食事代を負担してもらった場合 ・・・会社から食事を支給された場合ですが、自己負担した分が半分未満か、会社の負担額が月額3,500円をこえた場合には、その会社が負担した分は給与所得になります。
■会社から商品券をもらった場合 ・・・会社から商品券や有価証券を支給された場合は、それらは給与所得になります。
■会社が社宅の費用を負担してくれている場合 ・・・この場合、社宅の自己負担分が、通常の賃貸料相当額の半分未満の場合は、その差額分は給与所得になります。
■会社から渡しきりで受け取った交際費や旅費 ・・・会社から渡しきりで受け取った交際費や旅費でも、会社の業務と関係があることがはっきりわからないものは、給与所得になります。
■会社が支払う宿日直手当 ・・・この場合、4,000円をこえる宿日直手当については、4,000円をこえた分が給与所得になります。
■会社から借りたお金の利息が低すぎる場合 ・・・会社からの借入金について支払う利息が、通常の利息より低い場合は、その差額は給与所得になります。ただし、この場合ですが、災害などによる生活資金の借入れの場合は非課税になります。また、役員になっていない人が、住宅取得やリフォームのためのに借入れをした場合には、年利1%以上支払っていれば非課税になります。
では、役員の場合は?
あなたが役員の場合は、次のどちらかの条件を満たせば非課税となります。
◆会社が他から借り入れる平均的な調達金利で融資を受けること ◆前年11月末時点での公定歩合+4%の金利で融資を受けること
[関連トピック]
・現金で受け取っていても課税されないものはあるのか?
アドバイス
現金で受け取っていても、実態は実費の支払いと同じであるという理由で、次のような場合には課税されないものがあります。
具体的には?
■残業で食事を支給された場合
・・・残業や宿日直の際に支給された食事については課税されません。
■通勤手当
・・・交通機関を利用した場合の合理的な運賃相当額の通勤手当は、月額10万円までなら課税されません。
[ポイント]
最近は、新幹線通勤なども多くなっているようですが、そうした場合、通勤手当代は月額10万円をこえることもあるかと思います。この場合でも通勤手当は10万円までなので、10万円を超えた分については課税されます。新幹線通勤の際には、この点に気をつけて下さいね。
■宿日直手当
・・・1回4,000円以下の宿日直手当については、課税されません。
[ポイント]
宿日直をして、その後代休が与えられることがあると思いますが、その場合には、全額課税されますので注意して下さいね。
■食事の支給
・・・自己負担分が半分以上で、会社の負担額が月額3,500円以下の場合の会社からの食事の支給については、課税されません。
■旅費、宿泊費、日当
・・・職務上必要なものとして支給される旅費、宿泊費、日当については、課税されません。
■保険料
・・・会社が負担してくれる保険料については、月額300円以下なら非課税です。
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