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[詳 細] ・必要書類(特定マイホームの譲渡損失等-翌年以降)について
では、翌年以降はどうしたらよいのですか?
通算後譲渡損失の金額の繰越控除の特例の適用を受けるには、譲渡損失が発生した年だけでなく、翌年以降も続けて確定申告書を提出して下さい。
また、その際には、繰越控除の特例の適用を受けようとする年分の確定申告書に、その年に控除すべき通算後の譲渡損失額とその金額の計算のもとになるもの、その他参考となる事項を記載した明細書を添付してください。
[関連トピック]
・必要書類(2,000万円超の所得者)について
所得金額が2,000万円を超えている場合は、どのような書類を添付すればよいのですか?
確定申告書に記載されている所得金額が2,000万円を超えている場合には、@財産の種類、A財産の数量、B債務の金額を12月31日時点で記載した「財産及び債務の明細書」を確定申告書に添付してください。
※この場合、退職所得金額は除きます。
※「財産及び債務の明細書」の用紙は、税務署にあります。
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