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[詳 細] ・必要書類(マイホームの買換え等-翌年以降)について
譲渡損失が発生した翌年以降はどうしたらよいのですか?
相殺(通算)後譲渡損失の金額の繰越控除の適用を受けるには、譲渡損失が発生した年だけでなく、翌年分以降も続けて確定申告しなくてはなりません。
そして、その確定申告には、次の書類を添付します。
@その年に控除すべき通算後譲渡損失の金額と、その金額の計算のもとになったもの、またその他参考になる事項を記載した明細書
A取得した買換資産に係るその年の12月31日(その人が死亡した場合には、その死亡した日です。)時点の住宅借入金等の残高証明書
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譲渡損失について確定申告する人は、どのような書類を提出するのですか?
譲渡損失について確定申告する人は、次の書類を提出してください。
■買換資産の明細
■その買換資産についての住宅借入金等の金額と、その買換資産を居住用にした年月日がわかる書類
いつまでに提出するのですか?
次の場合に応じて、住所のある納税地の税務署に提出してください。
@譲渡した年の12月31日までに、買換資産を購入する場合
・確定申告書の提出日まで
A譲渡した年の翌年に買換資産を購入した場合
・翌年分の確定申告の提出期限までです。
その際、提出する書類はどのようなものですか?
次の書類を提出してください。
@買換えたマイホームについての登記簿謄本または抄本(登記事項証明書)、売買契約書その他の書類で、そのマイホームを購入したことや、購入年月日、マイホームの居住用の部分が床面積50u以上であるのがわかる書類(または写し)
A購入した住宅の住宅借入金等の残高証明書
B購入した住宅の所在地の住民票の写し(確定申告書の提出の日・翌年分の確定申告書の提出期限までに、居住していない場合には、その旨と居住する予定の年月日などを記載した書類)
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