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[詳 細] ・必要書類(住宅ローン控除-リフォーム住宅)について
具体的には?
住宅を増改築した人で、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けようとする人は、次の書類を確定申告書に添付しなくてはなりません。
■住民票の写し
■金融機関から受け取った「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
■「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
■増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え、一定の修繕、一定の模様替えの工事をしたときに受け取った建築確認の通知書や検査済証、またはこれらの工事に該当するということを証明する書類として、建築士からもらった増改築等工事証明書
■家屋の登記簿謄本や抄本(登記事項証明書)、請負契約書その他の書類で、増改築等の年月日、床面積、増改築等にかかった費用などがわかる書類かその写し
※もし、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」の「居住用家屋の取得の対価等の額又は増改築等に要した費用の額」の欄に記入してある場合には、増改築等にかかった費用を証明する書類を添付しなくてかまいません。
[関連トピック]
・必要書類(住宅ローン控除-2年目以降)について
具体的には?
住宅ローン控除を受けた人の中には、2年目以降も確定申告するのは面倒だと思うかもしれませんが、サラリーマンの人でしたら年末調整で控除を受けることができますので、ご安心を。
とはいえ、年末調整の際には、「給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書」と、税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金(取得)等特別控除証明書」、金融機関からもらってくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を会社に提出する必要がありますのでご注意ください。
また、一度年末調整で住宅ローン控除を受けてしまえば、それ以降の年は、「年末調整のための住宅借入金(取得)等特別控除証明書」を提出しなくてよくなります。
それから、年末調整で住宅ローン控除を受けない人は、次の書類を確定申告書に添付して提出します。
■金融機関から受け取った「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
■「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
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