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[詳 細] ・確定申告書の様式(総収入金額報告書)について
具体的には?
総収入金額報告書は、確定申告書を提出しない人で、事業所得、不動産所得、山林所得があり、これらの所得についての総収入金額の合計額が3,000万円を超える人が使います。
[関連トピック]
・必要書類(不動産・事業所得・山林所得)について
アドバイス
確定申告の際に、さまざまな控除を受けるためには、それを証明するための書類が必要になってきます。
具体的には?
不動産所得、事業所得、山林所得からの所得がある人が確定申告をする際には、白色申告なのか青色申告なのかによって次の書類を確定申告書に添付することになっています。
白色申告の場合には、収支内訳書を添付します。これには、一般用、不動産所得用、農業所得用などの種類があります。
青色申告の場合には、次の書類を添付します。
@貸借対照表・損益計算書
A不動産所得、事業所得、山林所得の金額の計算に関する明細書
B純損失の金額の計算に関する明細書
▼ 関連トピック ・確定申告の提出先はどこですか?
・必要書類(その他)について
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・確定申告書の様式(損失用)について
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・必要書類(小規模共済・生保・損保)について
・必要書類(特定マイホームの譲渡損失等-本年)について
・確定申告したほうがいい人(税金が戻ってくる人)はどのような人ですか?
・必要書類(マイホームの買換え等-本年)について
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