税金・確定申告の基本:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
確定申告書の提出期間はいつまでですか?

[詳 細]
・確定申告書の提出期間はいつまでか?

アドバイス

確定申告書と損失申告書の提出期間は、2月16日から3月15日(申告期限)までの期間です。

具体的には?

還付を受けるための申告書は1月1日以降であれば、いつでも提出することができます。3月15日に近づくにつれて税務署などはどんどん混雑していきますので、還付申告の人は、できれば早めに提出してしまうとよいと思います。

ただ、税務署に申告書が揃えられる1月中旬なので、実際にはそれ以後になります。

それから、還付申告の場合は、3月15日を過ぎてからでも実は税務署で受付してもらえます。早めに申告するのは無理で、じっくり相談にのってもらいたい、すいているときに提出したいという方は一考されてはどうでしょうか。


[関連トピック]
・確定申告の提出先はどこか?

アドバイス

確定申告書の提出先ですが、これはどこでもいいというわけではありません。ご本人が確定申告するときの住所のある税務署が確定申告書の提出先になります。たとえば、千葉県の柏に住所がある人は、柏税務署に提出しなくてはなりません。ですから、勤務先が東京の新宿だからといっても新宿税務署は提出先にはなりませんのでご注意ください。

具体的には?

最近は、確定申告の時期になると、区役所、市役所、町村役場などでも確定申告を受け付けていますので事前に確認しておくとよいと思います。

日中、仕事で住所地の税務署にいけない人は郵送でも受け付けていますのでそちらをご利用するとよいと思います。郵送の場合は3月15日の消印までが期限内申告として認められます。このとき注意していただきたいのですが、できれば返信用封筒に切手を貼ったものを同封してください。こうすると、税務署から受付印を押して控を返送してもらえますので。また、税務署には「文書収受箱」という箱が入り口付近にありますので、日曜日で税務署がやっていない場合などはここに入れておけば提出したことになります。

確定申告書の控は、賃貸住宅を借りるときや何か所得の証明をする場合など、たまに必要になるときがありますので、保管しておいてくださいね。

それから参考までに、提出先の例外もあげておきます。次の場合は、住所地のかわりに納税地にすることができます。

@住所のほかに居所がある人は、届出をすれば居所地を住所地に代えて納税地にすることができます。

A住所がなく居所のある人は、その居所地が納税地になります。

B住所や居所のほかに事業場等がある人は、届出をすれば、事業場等を住所地や居所地に代えて納税地にすることができます。

届出については、税務署にある「所得税の納税地の変更に関する届出書」を所轄の税務署と事業所・事務所などを所轄する税務署の両方に提出すればOKです。


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