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[詳 細] ・所得税のかからないという、いわゆる非課税所得にはどのようなものがあるのか。
アドバイス
非課税所得は、種類も多く、所得税法以外の法律によるものもあるのでまとめるのは結構大変なのです・・・(^^; 。なので、できるだけシンプルにまとめてみました。
なぜ、非課税所得があるのですか?
所得税は、暦年単位(1〜12月)のすべての所得を対象にして課税するのが建前になっています。でも実際所得の中には、社会政策上、課税技術上、国民感情などから課税するのが適当でないものもありますよね。
なので、これらの所得をまとめて「非課税所得」として、原則なんの申告手続をしなくても課税の対象にならないようにしているのです。
では非課税所得はどのように分類されるのですか?
非課税所得は、所得税法だけでなく、他の法令にもたくさん規定されていて、その一つ一つも個別の非課税理由をもっています。なので、これらのすべてを分類整理するのはとても難しいのです。
ここでは、所得税法に規定されているものの全部と、その他の法令による主要なものを次のように分類してみました。
(1) 少額の預金利子等 1. 当座預金の利子(年1%を超えるものは除きます。) 2. こども銀行の預金利子 3. 老人等の郵便貯金の利子(元本が350万円以下のものです。) 4. 老人等の少額預金の利子(元本が350万円以下のものです。) 5. 老人等の少額公債の利子(額面が350万円以下のものです。) 6. 勤労者財産形成住宅貯金の利子(元本が550万円以下のものです。) 7. 勤労者財産形成年金貯蓄の利子(6を含めて元本550万円以下、生命保険等については385万 円以下のものです。) 8. 納税準備預金の利子 9. 納税貯蓄組合預金の利子
※3〜5の老人等の少額貯蓄非課税制度は、平成18年1月1日から少額貯蓄非課税制度に改組されます。 ※なお、平成17年12月31日まで老人等の少額貯蓄非課税制度の適用対象になっていた預貯金等については、平成18年1月1日以後の利子等でも平成17年12月31日までの部分は従来どおり非課税になります。
(2) 給与所得者が勤務先から受ける経済的利益 1. 出張、転任に伴う転居等の旅費 2. 通勤手当(1ヶ月あたり最高100,000円です。) 3. 制服、食料などで、職務の性質上欠くことができまい現物給与 4. 外国勤務による在外手当て 5. 住宅資金の利子補給など(通常受ける経済的利益を著しく超える部分は除きます。)
(3) 担税力の乏しい所得 1. 生活に通常必要な家庭用動産の譲渡による所得 2. 強制換価手続等による資産の譲渡に係る所得 3. 学資給付金、扶養義務者相互間の扶養義務履行のための給付金 4. 傷害保険金、損害保険金、損害賠償金 5. 国などに財産を寄付した場合の譲渡所得など 6. 物納により生ずる譲渡所得など
(4) 社会政策上の配慮によるもの 1. 増加恩給、傷病賜金、遺族年金、地方公共団体実施の障害者年金など 2. 失業等の給付 3. 生活保護のための給付 4. 児童福祉のための支給金品 5. 健康保険などの保険給付 6. 犯罪被害者等給付金などの給付
(5) 公社債等の譲渡による所得 1. 公社債(新株予約権付社債は除きます。)、公社債投資信託、公社債等運用投資信託・貸付信託の受益証券、社債的受益証券の譲渡による所得
※特定の割引債等の国内での譲渡による所得や、特定の短期国債等の譲渡による所得は除きます。
2. 次のどちらか低い金額が、受益証券の取得価額を超える部分の金額 a. 「公社債投資信託等※1」の終了やその一部の解約により、公募証券投資信託等の受益証券を持っている人に支払われる金額 b. 公社債投資信託等に信託された金額※2のうち、その受益証券に係る部分の金額
※1公社債投資信託等・・・公社債投資信託、公社債等運用投資信託、特定目的信託のことです。 ※2オープン型の証券投資信託については、その金額のうち、信託財産の元本の払戻し部分の金額を控除した金額です。
(6) その他 1. 外交特権により外交官等が受ける給与など 2. 内廷費、皇族費 3. 文化功労者年金、ノーベル賞などの奨励金 4. 相続、贈与などによる所得で、相続税、贈与税の対象になるもの 5. 法人から受ける選挙費用の寄付 6. 国や地方公共団体に重要文化財(土地は除きます)を譲渡した場合の譲渡所得 7. オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(JOC)から交付される金品
[関連トピック]
・第1種低層住居専用地域の中に住んでいるが、昨年、家の隣に高層マンションが建設されたせいで、冬至の日照が1日約3時間になってしまった。
・家屋の損耗や光熱費なども目立ってきたので、マンションの所有者と交渉し、その損害の補償金80万円を受け取ったが、 この補償金に税金はかかるのか?
・なお、住居は、日照・通風・採光の回復は移転以外には望めそうにない。
アドバイス
あなたが日照妨害により受け取った補償金は、心身に加えられた損害によって支払を受けた慰謝料等に類するものとして、おおむね税金はかからないものと思われます。
日照妨害などで慰謝料や損害賠償金などはもらえるものなのですか?
日照妨害は、他の生活妨害(騒音・臭気・大気汚染・・・)などより、日照という自然の恩恵を受けられなくなったという点では消極的ですが、その侵害の程度が社会通念上一般に受忍される限度をこえるような場合には、不法行為があったものとされています。裁判例でも、加害者に対して慰謝料の支払を命じたものもあります。
日照妨害による慰謝料や損害賠償金に税金はかかるのですか?
相手の不法行為によって、個人が受け取る慰謝料や損害賠償金などは、次のような範囲を決めて、所得税では税金がかからないものとされています。
■心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務または業務に従事することができなかったことによる給与または収益の補償として受けるものを含みます。)
■不法行為その他突発的事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金
■心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金
では、日照妨害により受け取った金銭等は、上記の規定にあたるのですか?
日照妨害等により受け取る金銭等が、これらの規定に該当するのかどうかは、その実情にそって、個別に判断することになります。
ただ、損害賠償金の名目だけでは、判断しがたいものですので、現在までの裁判例などを参考にして、おおむね次のような点を考慮して、日照妨害に対する損害賠償請求に理由があるかどうかが判断されているものと考えられます。
■被害の程度
■被害を回避する方法の有無
■日照を妨害した建物が社会的に有用かどうか
■加害者に害意があったかどうか
■加害者が損害防止の措置をとったかどうか
■建築基準法違反の有無
■その地域の場所的性質
私の場合はどうなりますか?
あなたの場合は、金額が当事者間の話し合いで決められていますので、明確な結論は得にくいと思われますが、冬至の日照が1日4時間未満で、光熱費なども増加していること、移転によるしか被害を回避する方法がないこと、住居の位置が住宅地域にあることなどの事情からみますと、その日照妨害は社会通念上の受忍の範囲をこえいるものと考えられます。
また、補償金の80万円も特に高額とはいえませんので、あなたが受け取った補償金は、その名称はどうあれ、心身に加えられた損害について支払いを受けた慰謝料等に類するものとして、おおむね非課税の取り扱いが受けられるものと思われます。
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